金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第201条(他の手続の中止等)
会社更生法第五十条及び第五十一条の規定は、相互会社について更生手続開始の決定があった場合における強制執行その他の手続について準用する。 この場合において、同法第五十条第一項及び第五項第一号中「第二十四条第一項第二号」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第一項第二号」と、同条第二項、第五項第二号及び第十項中「第二十四条第二項」とあるのは「更生特例法第百八十四条において準用する第二十四条第二項」と、同条第十一項中「第二百四条第二項」とあるのは「更生特例法第二百九十五条第三項において準用する第二百四条第二項」と、同法第五十一条第二項中「第七十二条第四項前段」とあるのは「更生特例法第二百十一条において準用する第七十二条第四項前段」と読み替えるものとする。