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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第51条(管財人の競業の制限)

会社更生法第七十九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における管財人が自己又は第三者のために更生協同組織金融機関の事業の部類に属する取引をしようとする場合について準用する。