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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第316条(新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例)

第二百七十二条本文の規定又は第二百七十三条において読み替えて準用する会社更生法第百八十三条本文の規定により更生計画において新相互会社又は新株式会社を設立することを定めた場合には、当該新相互会社又は新株式会社(以下この条において「新法人」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。 2 前項に規定する場合においては、新法人の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。 3 第一項に規定する場合には、新法人の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。 4 第一項に規定する場合において、新法人が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、新法人の設立に関して支出した費用を負担する。 5 第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新相互会社を設立するときにおける設立時取締役等の選任又は選定について、同条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は社員に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。 この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホ」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、同条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第二百七十二条第十号」と、第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。 6 会社更生法第二百十一条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合において新株式会社を設立するときにおける設立時取締役等(第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、同法第二百十一条第六項の規定は新株式会社の設立時取締役等が新株式会社の成立後において新会社取締役等(同号に規定する新会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新会社取締役等の任期について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第二百十一条第一項及び第二項中「第百七十三条」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第八号又は第九号」と、同条第一項及び第三項中「各委員会」とあるのは「各委員会(更生特例法第二百六十一条第一項第三号に規定する各委員会をいう。)」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と、同条第三項中「第百七十三条第一項第二号から第四号まで若しくは第八号又は第二項第二号」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において準用する第百八十三条第九号イ又はホ」と読み替えるものとする。 7 第三百八条第二項から第五項までの規定は更生債権者等又は社員に対して第二百七十三条において読み替えて準用する会社更生法第百八十三条第五号の新株式会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下この章において同じ。)の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百九条及び第三百十条の規定は新株式会社の募集新株予約権又は募集社債を引き受ける者の募集について、会社更生法第二百十七条の二の規定は更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする新株式会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行について、それぞれ準用する。 この場合において、第三百八条第二項及び第四項、第三百九条第二項及び第四項並びに第三百十条第一項及び第三項中「組織変更後株式会社」とあるのは「新株式会社」と、第三百八条第二項第二号及び第三号、第四項並びに第五項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十五条第三号」とあるのは「第二百七十三条において読み替えて準用する会社更生法第百八十三条第五号」と、第三百九条第一項中「第二百六十六条第二項において準用する同法第百七十六条」とあるのは「第二百七十三条において準用する同法第百八十三条第十一号」と、同条第二項、第四項及び第五項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条第三号」とあり、並びに同条第六項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十六条」とあるのは「第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第十一号」と、第三百十条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十六条第二項において準用する会社更生法第百七十七条第四号」とあるのは「第二百七十三条において準用する会社更生法第百八十三条第十二号」と、同法第二百十七条の二第一項中「第百七十七条の二第一項」及び「同項第三号」とあり、同条第二項中「第百七十七条の二第二項」及び「同項第六号」とあり、並びに同条第三項中「第百七十七条の二第三項」及び「同項第七号」とあるのは「更生特例法第二百七十三条において読み替えて準用する第百八十三条第十三号」と、同条中「又は株主」とあるのは「又は社員」と、「更生計画認可の決定の」とあるのは「新株式会社(更生特例法第二百九十四条第一項第五号に規定する新株式会社をいう。)が成立した」と読み替えるものとする。 8 第一項に規定する場合において新相互会社を設立することを定めたときは、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第九項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。 9 第一項に規定する場合において新株式会社を設立することを定めたときは、会社法第二十五条第一項第一号及び第二項、第二十六条第二項、第二十七条第五号、第三十条、第二編第一章第三節(第三十七条第三項を除く。)、第四節(第三十九条を除く。)、第五節及び第六節、第五十条、第五十一条、同章第八節、第五十八条、第五十九条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)、第二号(同法第二十七条第五号及び第三十二条第一項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号、第六十五条第一項、第八十八条から第九十条まで、第九十三条及び第九十四条(これらの規定中同法第九十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第百三条の規定は、適用しない。

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