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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第305条(更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等に関する特例)

第二百六十五条第一項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに基金の拠出の割当てをすることを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同号の基金の拠出者となる。 2 第二百六十五条第二項の規定により更生計画において更生債権者等又は社員の権利の全部又は一部の消滅と引換えに社債を発行することを定めた場合には、更生債権者等又は社員は、更生計画認可の決定の時に、同項第七号に掲げる事項についての定めに従い、同号の社債の社債権者となる。