金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第372条(新相互会社の設立に関する特例)
第三百六十三条において準用する第二百七十二条本文の規定により更生計画において相互会社を設立することを定めた場合には、当該相互会社(以下この条において「新相互会社」という。)についての発起人の職務は、管財人が行う。
2 前項に規定する場合においては、新相互会社の定款は、裁判所の認証を受けなければ、その効力を生じない。
3 第一項に規定する場合には、新相互会社の創立総会における決議は、その内容が更生計画の趣旨に反しない限り、することができる。
4 第一項に規定する場合において、新相互会社が成立しなかったときは、更生会社は、管財人が同項の規定により新相互会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、新相互会社の設立に関して支出した費用を負担する。
5 第二百九十九条第一項から第三項までの規定は第一項に規定する場合における新相互会社の設立時取締役等(第三百六十三条において準用する第二百七十二条第九号に規定する設立時取締役等をいう。以下この項において同じ。)の選任又は選定について、第二百九十九条第六項の規定は新相互会社の設立時取締役等が新相互会社の成立後において新相互会社取締役等(同号に規定する新相互会社取締役等をいう。以下この項において同じ。)となった場合における当該新相互会社取締役等の任期について、第三百三条の規定は更生債権者等又は株主に対して新相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える場合について、第三百四条の規定は新相互会社の募集社債を引き受ける者の募集について、第三百五条の規定は更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする新相互会社の設立時の基金の拠出の割当て又は社債の発行について、それぞれ準用する。 この場合において、第二百九十九条第一項及び第二項中「第二百六十一条」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第七号又は第八号」と、同条第一項中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第三項中「第二百六十一条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号又は第二項第二号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第八号ロ、ニ又はホ」と、第三百三条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十三条において読み替えて準用する第二百七十二条第四号」と、同条第一項及び第三項並びに第三百四条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「新相互会社」と、第三百三条第一項及び第三百四条第一項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、第三百三条第一項第一号及び第四項、第三百四条第一項及び第四項並びに第三百五条中「社員」とあるのは「株主」と、第三百四条第一項、第三項及び第四項中「第二百六十四条第四号」とあるのは「第三百六十三条において準用する第二百七十二条第十号」と、第三百五条中「更生計画認可の決定の」とあるのは「新相互会社が成立した」と、同条第一項中「第二百六十五条第一項」とあり、及び同条第二項中「第二百六十五条第二項」とあるのは「第三百六十三条において読み替えて準用する第二百七十二条第十一号」と、同条第一項中「同項第三号」とあり、及び同条第二項中「同項第七号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
6 第一項に規定する場合には、保険業法第二十二条第二項、第二十三条第一項第九号及び第四項、第二十四条第二項、第二十八条第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の七第一項第一号(公証人の氏名に係る部分に限る。)及び第二号(同法第二十三条第一項第九号に係る部分に限る。)、第三十条の八第一項、第三十条の十第一項及び第九項、第三十条の十一(同条第一項第一号及び第二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三十条の十四の規定は、適用しない。
7 会社更生法第二百九条第三項の規定は、新相互会社に対する管財人の報告徴収及び検査について準用する。 この場合において、同項中「会計監査人、業務を執行する社員」とあるのは、「会計監査人」と読み替えるものとする。