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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第363条(新相互会社の設立)

第二百七十二条の規定は、保険業を営む株式会社の更生手続における相互会社の設立に関する条項について準用する。 この場合において、同条第三号中「第二百九十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、同号から同条第五号まで及び同条第十一号中「社員」とあるのは「株主」と読み替えるものとする。