金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号
第48条(保険業を営む株式会社についての会社更生法施行令の規定の適用)
保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社についての会社更生法施行令の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二条 第十四条まで 第十四条まで及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第四十九条から第五十三条まで 第八節まで 第八節まで並びに保険業法(平成七年法律第百五号)第二編第二章第一節及び第三節、第七章第三節、第八章第一節から第三節まで、第九章第四節及び第五節並びに第十二章第五節 第三条第二項 株式会社 株式会社若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百六十三条において準用する同法第二百七十二条に規定する条項により設立される相互会社 第四十六条 第四十六条(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) 第六条 商業登記法第七十条に規定する 保険業法第十七条の三第一項各号に掲げる 第十一条第一項 及び第八号 に掲げる書面及び保険業法第百七十三条の八第一項各号 第十一条第二項 、更生会社に関する同法第八十五条第六号及び第八号に掲げるもの 更生会社に関する同法第八十五条第六号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号に掲げる書面 第十一条第三項 から第四号まで 及び第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号 第十一条第四項 及び第八号 に掲げる書面及び保険業法第百七十三条の八第一項各号 第十一条第五項 、更生会社に関する同法第八十六条第六号及び第八号に掲げるもの 更生会社に関する同法第八十六条第六号に掲げるもの及び更生会社に関する保険業法第百七十三条の八第一項各号に掲げる書面