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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令平成十五年政令第百十八号

第49条(保険契約の移転による解散の登記の申請書の添付書面)

第二十八条第二項の規定は、更生計画(法第三百五十七条第四項に規定する更生計画をいう。以下この節において同じ。)の定めにより更生会社(同条第二項に規定する更生会社をいう。以下この節において同じ。)が他の相互会社の保険契約の全部に係る保険契約の移転を受けた場合について準用する。