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保険業法平成七年法律第百五号

第23条(定款の記載又は記録事項)

相互会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 目的 二 名称 三 主たる事務所の所在地 四 基金(第五十六条の基金償却積立金を含む。)の総額 五 基金の拠出者の権利に関する定め 六 基金の償却の方法 七 剰余金の分配の方法 八 公告方法 九 発起人の氏名又は名称及び住所 2 前項第八号に掲げる公告方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。 一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 二 電子公告 3 相互会社が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。 この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定めることができる。 4 会社法第三十条(定款の認証)の規定は、前条第一項の定款の認証について準用する。 この場合において、同法第三十条第二項中「第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項」とあるのは「保険業法第二十四条第二項において準用する第三十三条第七項又は第九項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 保険業法 第30の12条 (設立時の定款の変更等) 準用 保険業法 第64条 (設立の登記) 準用 保険業法 第99条 準用 保険業法施行令 第4の4条 (相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第272条 (新相互会社の設立) 準用 保険業法施行規則 第20の2条 (検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券) 引用 保険業法 第25条 引用 保険業法 第28条 (基金の拠出の申込み) 引用 保険業法 第30の7条 (入社の申込み) 引用 保険業法 第55の2条 (剰余金の分配) 引用 保険業法 第60の2条 (基金の拠出の申込み) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第78条 (組織変更における基金の募集) 引用 保険業法 第165の22条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第316条 (新相互会社又は新株式会社の設立に関する特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第372条 (新相互会社の設立に関する特例) 引用 保険業法施行規則 第84条 (定款の変更に係る認可の申請等) 引用 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第20条 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)