保険業法平成七年法律第百五号
第33条(基準日)
相互会社は、社員として権利を行使すべき者を定めるため、その権利を行使すべき日の前四月以内の一定の日における社員をもって、その権利を行使すべき社員とみなすことができる。
2 相互会社は、前項の一定の日を定めた場合には、その日をその二週間前に公告しなければならない。 ただし、定款でその日を指定した場合は、この限りでない。
3 第一項に規定する権利には、この法律に別段の定めがあるもの及び剰余金の分配を受ける権利その他の政令で定める権利を含まないものとする。