保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第4の9条(基準日を定めることができない権利) 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。 一 剰余金の分配を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利