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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第4の4条(相互会社の定款の記載又は記録事項に関する検査役の調査について準用する会社法の規定の読替え)

法第二十四条第二項の規定において相互会社の定款に同条第一項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときの検査役による当該事項の調査について会社法第三十三条第一項及び第十一項並びに第八百七十条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十三条第一項 第三十条第一項 保険業法第二十三条第四項において準用する第三十条第一項 第三十三条第十一項第二号 第二十八条第二号 保険業法第二十四条第一項第一号 第八百七十条第一項第三号 、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号 及び保険業法第二十四条第一項第一号

この条文を準用・引用する条文 0

なし