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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第37条(更生協同組織金融機関の財産関係の訴えの取扱い)

会社更生法第五十二条の規定は、更生協同組織金融機関の財産関係の訴訟手続について準用する。 この場合において、同条第五項中「第二百三十四条第三号又は第四号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第三号又は第四号」と、「第九十七条第一項」とあるのは「更生特例法第六十条において準用する第九十七条第一項」と読み替えるものとする。