金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第158の12条(否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え等の取扱い)
第百五十条において準用する会社更生法第二百三十四条第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合において、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、第三十七条において準用する同法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続は、破産管財人においてこれを受け継ぐことができる。 この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2 前項の場合においては、相手方の管財人に対する訴訟費用請求権は、財団債権とする。
3 第一項の場合において、第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続について第一項の規定による受継があるまでに破産手続が終了したときは、当該訴訟手続は、終了する。
4 第三十七条において準用する会社更生法第五十二条第四項の規定により中断した第六十条において準用する同法第九十七条第一項の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものは、その中断の日から一月(その期間中に第百五十八条の九第一項第一号若しくは第二号の規定による保全処分等又は第百五十八条の十第二項各号に掲げる破産手続開始の申立てに係る破産手続における保全処分等がされていた期間があるときは、当該期間を除く。)以内に第百五十八条の十第一項各号に規定する破産手続開始の決定がされていないときは、終了する。
5 第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第一項の規定により引き続き係属するものとされる第八十八条において準用する同法第百五十一条第一項本文に規定する更生債権等査定申立ての手続及び第八十八条において準用する同法第百五十三条第一項に規定する価額決定の申立ての手続は、第百五十八条の十第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定があったときは、終了するものとする。 この場合においては、第八十八条において準用する同法第百六十三条第三項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定は、第八十八条において準用する会社更生法第百六十三条第四項の規定により中断した第八十八条において準用する同法第百五十二条第一項に規定する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって破産手続開始前の協同組織金融機関についての更生事件に係るものについて準用する。