金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第60条(否認権行使の効果等)
会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する。 この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及び第四項、第九十三条の二第五項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項並びに第九十三条の二第一項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同法第九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の二第三項中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条及び第九十三条の三中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものとする。