会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第93の2条(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。 ただし、同項第一号に掲げる場合において、更生会社の受けた反対給付の価額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、共益債権者として更生会社の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第九十一条の二第一項第二号に掲げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行為の相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。
5 管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとするときは、第九十一条第一項の規定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により共益債権となる額(第九十一条の二第一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除く。)にあっては、更生会社の受けた反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。