金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第57の2条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
更生協同組織金融機関が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することができる。 一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。 二 更生協同組織金融機関が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。 三 相手方が、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、更生協同組織金融機関が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。