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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第95条
(否認権の行使)
否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、管財人が行う。 2 前項の訴え及び否認の請求事件は、更生裁判所が管轄する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第60条
(否認権行使の効果等)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第226条
(否認権行使の効果等)
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