会社更生法平成十四年法律第百五十四号 第98条(否認権行使の期間) 否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日より前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。