HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第170条(会社更生法の規定を準用する場合の読替え等)

この章(第百七十二条、第二百七十三条、第三百八条第一項、第三百九条第一項、第三百十六条第七項及び第三百三十五条第二項を除く。)の規定において会社更生法の規定を準用する場合には、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「この法律」とあるのは「更生特例法第三章」と、「株式会社」とあるのは「相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。)」と、「株主」とあるのは「社員」と、「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。 2 この章において準用するこの章の規定により読み替えられた会社更生法の規定中「更生特例法」とあるのは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律をいうものとする。