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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第172条(更生事件の管轄)

会社更生法第五条(第二項及び第四項を除く。)及び第六条の規定は、相互会社の更生事件の管轄について準用する。 この場合において、同法第五条第一項中「株式会社の主たる営業所の所在地(外国に主たる営業所がある場合にあっては、日本における主たる営業所の所在地)」とあるのは「相互会社(更生特例法第二条第六項に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地」と、同条第三項中「株式会社が他の株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を有する」とあるのは「相互会社が株式会社を保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十二項に規定する子会社とする」と、「当該他の株式会社」とあるのは「当該株式会社」と、「当該株式会社(以下この項及び次項において「親株式会社」という。)」とあるのは「当該相互会社」と、「することができ、親株式会社について更生事件が係属しているときにおける子株式会社についての更生手続開始の申立ては、親株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同条第五項中「株式会社が」とあるのは「相互会社が」と、「会社法第四百四十四条」とあるのは「保険業法第五十四条の十」と、「当該株式会社」とあるのは「当該相互会社」と、「他の株式会社」とあるのは「株式会社」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)」と、「することができ、当該株式会社について更生事件が係属しているときにおける当該他の株式会社についての更生手続開始の申立ては、当該株式会社の更生事件が係属している地方裁判所にもすることができる」とあるのは「することができる」と、同法第六条中「この法律」とあるのは「更生特例法第三章」と読み替えるものとする。