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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第6条
(外国人の地位)
会社更生法第三条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第3条
(外国人の地位)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第7条
(更生事件の管轄)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第33条
(事業の譲渡)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第172条
(更生事件の管轄)
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