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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第3条
(外国人の地位)
外国人又は外国法人は、更生手続に関し日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第6条
(外国人の地位)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第171条
(外国人の地位)
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