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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
平成八年法律第九十五号
第171条
(外国人の地位)
会社更生法第三条の規定は、相互会社の更生手続における外国人又は外国法人の地位について準用する。
この条文が引く先
1
準用
会社更生法
第3条
(外国人の地位)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第93条
(更生計画による権利の変更)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第260条
(更生計画による権利の変更)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第298条
(社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除)
準用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第358条
(保険業を営む株式会社についての会社更生法の規定の適用)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第158の9条
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
引用
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律
第331の9条
(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)
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