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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第298条(社員総会の決議等に関する法令の規定等の排除)

更生計画の遂行については、保険業法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の決議、株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。 2 更生計画の遂行については、会社法その他の法令の規定にかかわらず、組織変更後株式会社又は新株式会社の株主は、組織変更後株式会社又は新株式会社に対し、自己の有する株式を買い取ることを請求することができない。 3 更生計画の遂行については、会社法第八百二十八条第一項各号(保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第二項各号並びに第八百二十九条並びに保険業法第九十六条の十六第一項及び第二項の規定にかかわらず、更生会社、組織変更後株式会社、新相互会社又は新株式会社の社員等(保険業法第八十四条の二第二項に規定する社員等をいう。)、株主等(会社法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等をいう。)、新株予約権者、破産管財人又は債権者は、会社法第八百二十八条第一項各号に掲げる行為の無効の訴え若しくは保険業法第九十六条の十六第一項の組織変更の無効の訴え又は会社法第八百二十九条各号に掲げる行為が存在しないことの確認の訴えを提起することができない。

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なし