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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第331の9条(更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)

裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、職権で、破産法第二十四条第一項の規定による中止の命令、同法第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、同法第二十八条第一項の規定による保全処分、同法第九十一条第二項に規定する保全管理命令又は同法第百七十一条第一項の規定による保全処分(以下この条及び第三百三十一条の十二第四項において「保全処分等」という。)を命ずることができる。 一 破産手続開始前の相互会社につき更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合 二 破産手続開始前の更生会社につき更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止又は更生計画不認可の決定が確定した場合 三 破産手続開始後の更生会社につき更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に第三百二十八条第一項において準用する会社更生法第二百四十一条第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合 2 裁判所は、前項第一号又は第二号の規定による保全処分等を命じた場合において、前条第一項本文の規定による破産手続開始の決定をしないこととしたときは、遅滞なく、当該保全処分等を取り消さなければならない。 3 第一項第一号の規定による保全処分等は、同号に規定する決定を取り消す決定があったときは、その効力を失う。 4 破産法第二十四条第四項、第二十五条第六項、第二十八条第三項、第九十一条第五項及び第百七十一条第四項の規定にかかわらず、第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができない。