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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第25条(監督命令)

裁判所は、更生手続開始の申立てがあった場合において、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。 2 裁判所は、前項の処分(以下この章において「監督命令」という。)をする場合には、当該監督命令において、一人又は数人の監督委員を選任し、かつ、その同意を得なければ開始前協同組織金融機関がすることができない行為を指定しなければならない。 3 会社更生法第三十五条第三項の規定は協同組織金融機関の更生手続における監督委員の同意を得ないでした行為について、同条第四項から第六項までの規定は協同組織金融機関の更生手続における監督命令について、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第11条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第18条 (更生手続開始の申立ての手続等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第19条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の10条 (更生手続の終了に伴う破産手続における破産法の適用関係) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第159条 (更生協同組織金融機関についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第177条 (事件に関する文書の閲覧等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第183条 (更生手続開始の申立ての手続等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第380条 (他の手続の中止命令等の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383条 (監督命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第493条 (他の手続の中止命令等の申立て等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第158の9条 (更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第331の9条 (更生手続の終了等に伴う破産手続開始前の保全処分等)