金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第380条(他の手続の中止命令等の申立て等)
金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十四条第一項又は第二十五条第一項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による中止の命令、同法第二十四条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十四条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令、同法第二十五条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止の命令、同法第二十五条第四項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定、同法第二十五条第五項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による取消しの命令又は同法第二十七条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十四条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。