HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第44条(抗告)

更生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前章第二節の規定は、更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。 3 更生手続開始の決定をした裁判所は、第一項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちにその主文を公告し、かつ、前条第三項各号(第四号を除く。)に掲げる者(同条第四項の規定により通知を受けなかった者を除く。)にその主文を通知しなければならない。 ただし、第四十二条第二項の決定があったときは、知れている更生債権者等に対しては、当該通知をすることを要しない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 商業登記規則 第113条 (会社更生に関する登記) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第161条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第334条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第380条 (他の手続の中止命令等の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第381条 (保全処分の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第382条 (保全管理命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383条 (監督命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第385条 (包括的禁止命令に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第386条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第404条 (包括的禁止命令に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第422条 (包括的禁止命令に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第423条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 会社更生法 第94条 (保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い) 準用 会社更生法 第260条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第97条 (破産手続等における譲渡担保権) 準用 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律 第101条 (更生手続における担保権の実行手続の取消命令) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第31条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第196条 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第405条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 引用 会社更生法 第42条 (更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) 引用 会社更生法 第234条