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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)

裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。 2 前項の場合において、知れている更生債権者等の数が千人以上であり、かつ、相当と認めるときは、裁判所は、次条第五項本文において準用する同条第三項第一号及び第四十四条第三項本文の規定による知れている更生債権者等に対する通知をせず、かつ、第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条の規定により更生債権等の届出をした更生債権者等(以下「届出をした更生債権者等」という。)を関係人集会(更生計画案の決議をするためのものを除く。)の期日に呼び出さない旨の決定をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第31条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第196条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383の2条 (更生事件の通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第384条 (届出期間を定める場合の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第386条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第389条 (関係人集会の期日の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第399条 (異議の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第421条 (届出期間を定める場合の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第423条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第426条 (関係人集会の期日の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第436条 (異議の通知) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第403条 (届出期間を定める場合の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第405条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第408条 (関係人集会の期日の通知) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第418条 (異議の通知) 引用 会社更生法 第44条 (抗告) 引用 会社更生法 第115条 (関係人集会の期日の呼出し等) 引用 会社更生法 第138条 (更生債権等の届出) 引用 会社更生法 第146条 (認否書の作成及び提出) 引用 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第17条 (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)