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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第405条(更生手続開始の決定等に関する通知の特例)

金融商品取引業者について更生手続開始の決定をしたときは、更生債権者である顧客に対しては、会社更生法第四十三条第三項第一号の規定による通知をすることを要しない。 2 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項及び第二項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。 3 金融商品取引業者の更生手続において、第四百十一条第一項の規定による顧客表の提出があるまでに、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じた場合(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に変更を生じた場合に限る。)又は更生手続開始の決定を取り消す決定が確定した場合においては、更生債権者である顧客であって同法第百三十八条第一項の規定による届出をしていないものに対しては、同法第四十三条第五項において準用する同条第三項第一号の規定又は同法第四十四条第三項本文の規定による通知をすることを要しない。 4 前項に規定する場合においては、基金に対して、会社更生法第四十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、更生債権等の届出をすべき期間に限る。)について生じた変更の内容又は更生手続開始の決定を取り消す決定の主文を通知しなければならない。 ただし、同法第四十二条第二項の決定があったときは、この限りでない。