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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第196条

会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第三項第二号を除く。)及び第四十四条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第二百五十一条」と、同法第四十三条第一項第五号中「第百九十条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第百九十四条」と、同条第四項第二号中「債務」とあるのは「基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第五項中「第三項第一号から第三号まで及び前項」とあるのは「第三項第一号及び第三号並びに前項」と、「第三項第一号及び第二号並びに前項」とあるのは「第三項第一号及び前項」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第三章第二節第二款」と、同条第三項中「第四号」とあるのは「第二号及び第四号」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 14

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第17条 (解散後の協同組織金融機関による更生手続開始の申立て) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第42条 (取戻権) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第43条 (理事等の報酬等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第44条 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第138条 (転換に関する特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第139条 (転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第140条 (転換後銀行の募集株式を引き受ける者の募集に関する特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第142条 (転換後銀行の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第190条 (監督命令) 準用 会社更生法 第41条 (更生手続開始の決定) 準用 会社更生法 第42条 (更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) 準用 会社更生法 第43条 (更生手続開始の公告等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第39条 (更生協同組織金融機関のした法律行為の効力等) 引用 会社更生法 第44条 (抗告)

この条文を準用・引用する条文 17

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第119条 (関係人集会の期日の続行) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第194条 (更生手続開始前の調査命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第289条 (関係人集会の期日の続行) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第334条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第380条 (他の手続の中止命令等の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第381条 (保全処分の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第382条 (保全管理命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383条 (監督命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383の2条 (更生事件の通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第421条 (届出期間を定める場合の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第422条 (包括的禁止命令に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第423条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第426条 (関係人集会の期日の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第436条 (異議の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第549条 (詐欺更生罪) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第550条 (特定の債権者等に対する担保の供与等の罪) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第554条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)