金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第196条
会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第三項第二号を除く。)及び第四十四条の規定は、相互会社についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第百八十条」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第二百四十八条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第二百四十九条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第二百五十一条」と、同法第四十三条第一項第五号中「第百九十条第一項各号」とあるのは「更生特例法第二百八十三条において準用する第百九十条第一項各号」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第百九十四条」と、同条第四項第二号中「債務」とあるのは「基金に係る更生債権に優先する債権に係る債務」と、「株主」とあるのは「基金の拠出者」と、同条第五項中「第三項第一号から第三号まで及び前項」とあるのは「第三項第一号及び第三号並びに前項」と、「第三項第一号及び第二号並びに前項」とあるのは「第三項第一号及び前項」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第三章第二節第二款」と、同条第三項中「第四号」とあるのは「第二号及び第四号」と読み替えるものとする。