金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第383の2条(更生事件の通知の特例) 金融機関等に係る更生事件についての会社更生法第四十二条第二項(第三十一条及び第百九十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、知れている更生債権者等の数が千人以上であるものとみなす。