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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第31条

会社更生法第四十一条、第四十二条、第四十三条(第一項第五号を除く。)及び第四十四条の規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の決定について準用する。 この場合において、同法第四十一条第一項中「第十七条」とあるのは「更生特例法第十五条」と、同項第二号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第四十二条第二項中「第百三十八条から第百四十条まで又は第百四十二条」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条若しくは第百三十九条、更生特例法第八十二条において準用する第百四十条第一項若しくは第二項又は更生特例法第八十四条」と、同法第四十三条第一項中「公告しなければならない。ただし、第五号に規定する社債管理者等がないときは、同号に掲げる事項については、公告することを要しない。」とあるのは「公告しなければならない。」と、同条第三項第四号中「第三十九条」とあるのは「更生特例法第二十九条」と、同法第四十四条第二項中「前章第二節」とあるのは「更生特例法第二章第二節第二款」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第22条 (保全管理命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第29条 (更生手続開始前の調査命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第161条 (登記のある権利についての登記の嘱託等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第187条 (保全管理命令) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第380条 (他の手続の中止命令等の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第381条 (保全処分の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第382条 (保全管理命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383条 (監督命令の申立て等) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第383の2条 (更生事件の通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第384条 (届出期間を定める場合の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第385条 (包括的禁止命令に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第386条 (更生手続開始の決定等に関する通知の特例) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第389条 (関係人集会の期日の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第399条 (異議の通知) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第549条 (詐欺更生罪) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第550条 (特定の債権者等に対する担保の供与等の罪) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第554条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第24条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第189条 (管財人に関する規定等の保全管理人等への準用)