金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第381条(保全処分の申立て等)
金融機関等について更生手続開始の申立てがあった場合においては、監督庁は、会社更生法第二十八条第一項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申立てをすることができる。
2 前項に規定する場合においては、監督庁は、会社更生法第九条前段の規定にかかわらず、同法第二十八条第一項の規定による保全処分又は同条第二項(第二十条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百八十五条(第百九十六条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対して、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。