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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

第9条(不服申立て)

更生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。 その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

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なし