譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律令和七年法律第五十六号
第102条
裁判所が前条第一項の規定による取消しの命令を発した場合における会社更生法第九条(更生特例法第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、会社更生法第九条中「この法律」とあるのは、「この法律及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」とする。
2 前条第一項の申立てがあった場合における会社更生法第十一条及び第十一条の二の規定の適用については、同法第十一条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」とする。
3 前条第一項の申立てがあった場合における更生特例法第十一条及び第百七十七条の規定の適用については、更生特例法第十一条中「及び第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」とあるのは「中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律(令和七年法律第五十六号)」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」と、更生特例法第百七十七条中「及び第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法」とあるのは「中「この法律」とあるのは「更生特例法」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」と、同法第十一条の二第一項中「この法律」とあるのは「更生特例法及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」とする。