会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第11条(事件に関する文書の閲覧等)
利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。次条第一項において同じ。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び第十二条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。 この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。