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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第378条(更生手続開始の申立てを棄却する決定に対する抗告)

監督庁は、会社更生法第九条前段(第九条及び第百七十四条において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)の規定にかかわらず、前条第一項の規定による更生手続開始の申立てを棄却する決定に対して、即時抗告をすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし