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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第9条(任意的口頭弁論、期日の呼出し、裁判書、不服申立て等)

会社更生法第八条、第八条の二、第八条の五及び第九条の規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。