金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第165条(登録免許税の特例)
第百六十一条の規定及び第百六十三条において準用する会社更生法第二百六十二条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
2 更生計画において更生協同組織金融機関が吸収合併をすることを定めた場合における当該吸収合併による資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の一(吸収合併により増加した資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
3 更生計画において更生協同組織金融機関が新設合併をすることを定めた場合における当該新設合併による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号(一)ホの税率欄に規定する部分に相当する金額(更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額を除く。)に対応する部分については、千分の三・五)とする。
4 更生計画において更生協同組織金融機関が転換をすることを定めた場合における当該転換による株式会社の設立の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一(資本金の額のうち、更生債権者等に株式を交付する部分に相当する金額以外の金額に対応する部分については、千分の三・五)とする。
5 更生計画において転換後銀行が株式を発行することを定めた場合における資本金の増加の登記の登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。
6 会社更生法第二百六十四条第七項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新株式会社を設立することを定めた場合における新株式会社の設立の登記の登録免許税の税率について準用する。
7 会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生計画において新協同組織金融機関又は新株式会社が更生協同組織金融機関から不動産又は船舶に関する権利の移転又は設定を受けることを定めた場合におけるその移転又は設定の登記の登録免許税の税率について準用する。