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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第385条(包括的禁止命令に関する通知の特例)

金融機関について会社更生法第二十六条第一項(第十九条(第三十一条において準用する同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する決定があった場合には、当該金融機関について更生手続開始の決定がされたとすれば更生債権者となる預金者等(預金等債権に係る債権者をいう。以下同じ。)に対しては、同法第二十六条第一項の規定による通知をすることを要しない。 2 前項に規定する場合においては、機構に対して、会社更生法第二十六条第一項の決定の主文を通知しなければならない。

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なし