金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第19条
会社更生法第二十四条(第一項第三号を除く。)及び第二十五条から第二十七条までの規定は、協同組織金融機関についての更生手続開始の申立てがあった場合について準用する。 この場合において、同法第二十四条第一項第一号中「、再生手続又は特別清算手続」とあるのは「又は再生手続」と、同法第二十五条第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「更生特例法第二十条において準用する第二十八条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「更生特例法第二十二条第二項」と、「第三十五条第二項」とあるのは「更生特例法第二十五条第二項」と、同法第二十七条第六項中「第十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と読み替えるものとする。