金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号 第35条(相殺) 会社更生法第四十八条から第四十九条の二までの規定は、協同組織金融機関の更生手続における更生債権者等による相殺について準用する。 この場合において、同法第四十八条第一項中「第百三十八条第一項」とあるのは「更生特例法第八十一条において準用する第百三十八条第一項」と、同法第四十九条第一項第四号中「、再生手続開始又は特別清算開始」とあるのは「又は再生手続開始」と読み替えるものとする。