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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第132条(事業の譲渡等に関する特例)

更生計画において更生協同組織金融機関が第九十五条第三号に掲げる行為をすることを定めた場合には、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項又は労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第三十四条及び第三十五条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし