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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第26条(監督命令に関する公告及び送達)

会社更生法第三十六条の規定は、協同組織金融機関の更生手続における監督命令に関する公告又は送達について準用する。 この場合において、同条第二項中「前条第四項」とあるのは「更生特例法第二十五条第三項において準用する前条第四項」と、同条第三項中「第十条第四項」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第四項」と読み替えるものとする。