金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第351条(新設合併に関する特例)
第三百四十四条の規定により更生計画において更生会社が新設合併をすることを定めた場合には、更生会社についての設立委員の職務は、管財人が行う。
2 第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号の株式の株主となる。
3 第三百四十四条第一項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅金融機関の株主又は組合員等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第五号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。 一 第三百四十四条第一項第四号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者 二 第三百四十四条第一項第四号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者 三 第三百四十四条第一項第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
4 前項に規定する場合には、合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。
5 第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合において、同項第二号に掲げる事項についての定めがあるときは、更生債権者等は、新設合併設立金融機関の成立の日に、同項第三号に掲げる事項についての定めに従い、新設合併設立金融機関の会員となる。
6 第三百四十四条第二項の規定により更生計画において更生会社が同項に規定する新設合併をすることを定めた場合には、合併転換法第二十一条、第二十三条(登録株式質権者及び登録新株予約権質権者に対する通知に係る部分を除く。)及び第二十六条の規定は、更生会社については、適用しない。