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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号

第139条(転換後協同組織金融機関の出資の受入れに関する特例)

第百三十三条の規定は、第百一条第二項において準用する第九十六条第五号の規定により更生計画において更生債権者等又は組合員等に対して同号の出資の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第百三十三条第一項及び第三項中「更生協同組織金融機関」とあるのは「転換後協同組織金融機関」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第九十六条第五号」とあるのは「第百一条第二項において準用する第九十六条第五号」と読み替えるものとする。