会社更生法平成十四年法律第百五十四号
第260条(登記のある権利についての登記の嘱託等)
次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。 一 開始前会社に属する権利で登記がされたものに関し第二十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。 二 登記のある権利に関し第三十九条の二第一項若しくは第四十条第一項(これらの規定を第四十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第九十九条第一項の規定による保全処分があったとき。
2 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3 裁判所書記官は、更生手続開始の決定があった場合において、更生会社に属する権利で登記がされたものについて会社法第九百三十八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4 前項の規定による登記の抹消がされた場合において、更生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。