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会社更生法
平成十四年法律第百五十四号
第265条
(準用)
第二百六十条、第二百六十一条第六項、第二百六十二条、第二百六十三条及び前条第一項の規定は、登録のある権利について準用する。
この条文が引く先
4
準用
会社更生法
第260条
(登記のある権利についての登記の嘱託等)
準用
会社更生法
第261条
(更生計画の遂行等に関する登記の嘱託等)
準用
会社更生法
第262条
(否認の登記)
準用
会社更生法
第263条
(登記嘱託書等の添付書面等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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